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個人情報保護方針
お知らせ
藤枝エミナースでは、平成18年11月20日、個人情報保護ポリシーの改訂をいたしました。
<変更点>
改訂内容(平成18年11月20日)
収集あるいは取得する個人データの項目について、「コンピュータを利用して弊社ウェブサイトを閲覧する場合には、Cookieと呼ばれる仕組みによって以下の情報を取得することがある。」の一文を加え、さらに最大限取得する情報の具体例を書き添えた。
藤枝エミナースでは、平成18年11月20日、個人情報保護ポリシーの改訂をいたしました。
<変更点>
改訂内容(平成18年11月20日)
収集あるいは取得する個人データの項目について、「コンピュータを利用して弊社ウェブサイトを閲覧する場合には、Cookieと呼ばれる仕組みによって以下の情報を取得することがある。」の一文を加え、さらに最大限取得する情報の具体例を書き添えた。
個人情報の保護について
静岡国民年金健康センター(以下、当センター)では、みなさまが安心して当センターをご利用いただけるように、個人情報の重要性を認識して、 以下の取り組みを実施いたしております。
利用目的の公示について
お客様から、個人情報を提供していただいた場合あるいは当センターが適正な手続きを経て取得させていただく場合には、予め利用目的を通知または公示するとともに、業務に必要な目的の範囲内で当該個人情報を利用させていただきます。保有個人情報の管理について
当センターは、取得したお客様の個人情報について、適切に管理し安全措置を講じることにより、お客様の個人情報の漏洩、紛失、毀損又はお客様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。また、当センターは、お客様さまの個人情報を正確かつ最新の内容で管理いたします。第3者への提供について
取得した個人情報については、お客様の同意を得た者以外の第三者に対して原則的に提供、開示等を行いません。ただし、旅館業法あるいは個人情報保護に関する法律の定めるように、法的根拠に基づいた捜査等への協力を行う場合にはこの限りではありません。業務を外部へ委託する場合は、取得した個人情報の漏洩や再提供を行わないように、委託先との契約により義務づけ、適切な管理をいたします。法令遵守について
当センターは、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを適宜見直し、改善して参ります。
平成17年4月1日
静岡国民年金健康センター
静岡国民年金健康センター
保有個人データに関する事項のお客様との取り決め
事前通知について
※ 静岡国民年金健康センターは、保有個人データの利用目的について、予めこの取り決め書に保有・利用の目的を定めること及び、後述の公示・掲示・配布の方法を通じてこれを公表することを以て本人に事前通知を行うことに代えます。保有個人データの取扱いについて
静岡国民年金健康センター<以下、当センターと略>は、 「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)<以下、法第57号と略>及び「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成十五年十二月十日政令第五百七号)<以下、政令第507号と略>の規定に基づき、当センターが保有する個人データの取扱については、 その取得目的及び利用方法は以下のように定める。また、この取り決めについては静岡国民年金健康センターの以下の場所に公示(公表)することとし、将来この取り決めについて変更を行う場合には、変更する項目を明らかにし、変更予定日より起算して1箇月前より継続的にこれを公示した後、変更を行う。
法律第57号第18条第1項に定める事前公表については、以下の3つの方法を取る。
- このページに公示する。
- フロントにて掲示する。
- フロントカウンターにて、この取り決めについての写本を常時配布する。
1.個人情報取扱事業者の氏名又は名称
静岡国民年金健康センター(通称「ホテル&リゾート 藤枝エミナース」)2.収集あるいは取得する個人データの項目
当センターは、営業目的に照らし、以下の項目から複数の項目を組み合わせて情報を収集することがある。(第1義情報)・・・最低限取得する情報
氏名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレス、利用履歴(利用日、利用金額、購入商品)
(第2義情報)・・・最大限取得する情報
保有Webページアドレス、生年月日、血液型、所属団体、家族構成、趣味、)等の属性。
コンピュータを利用して弊社ウェブサイトを閲覧する場合には、Cookieと呼ばれる仕組みによって以下の情報を取得することがある。
- お客様が本サイトに到達した経路(直前のサイトのアドレス)
- サイト内で閲覧したページの情報
- お客様のコンピュータまたはお客様のご利用となっている
インターネット接続プロバイダ事業者のIPアドレス - コンピュータの解像度やブラウザの種類、アクセスした日時 など
3.個人データ取得の同意条件
同意の旨の意思表示を以下のいずれかの方法で確認する。- 口頭又は書面による確認(電磁的手法を含む)
- 本人による署名、捺印、を申込文書等で受領することによる確認
4.個人データ取得の本人通知
前述の公示・掲示・配布の方法を通じてこれを公表することを以て本人に事前通知を行うことに代える。ただし、利用申込書の記載を通じて契約関係を結ぶ場合に於いては、都度口頭あるいは文書にて利用目的を明示する場合がある。
また、本人より電話やFAX、Eメールなどの電信手段を通じてあるいは口頭面談を通じて当センター利用の申し出があった場合には、 本人によるその申し込み行為及び当センターの営業目的からして氏名、住所、電話番号等の利用目的については相当に明らかであると看做し、 法第二十四条第2項の定めにより利用目的についての通知を行わないことがある。
5.保有個人データの利用目的
個人情報を次の各号の目的の達成に必要な範囲でのみ使用する。- お客様と当センターとの間で締結した契約の履行
- お客様に対する催物等開催のご案内の送付
- お客様の利用動向の分析と新商品の開発
なお、営業種目に応じてそれぞれ以下のように定める。
利用目的については法律第57号第15条の規定に基づき合理的な範囲内で利用目的を変更、追加修正を行うことがある。その場合には前述した手続きにより予め公表を行う。
(1)ホテル
a)旅館業法(昭和23年法律第138号:改正平成8年法律第91号)に定める「宿泊者名簿」を作成するため。
これには、次の項目が含まれる。 すなわち氏名、住所、電話番号、職業、前泊地、出立地、年齢、性別、同伴者の性別構成、連絡手段についてなお、旅館業法及び個人情報保護法の定めにより、国の機関もしくは地方公共団体の官吏等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには本人の同意を得ないで保有個人データを開示することがある。
b)業務上必要な連絡を予約者あるいは利用者との間に行うため。
c)過去の利用者の利用頻度、嗜好の傾向、を統計的に調査し、以て計画的な営業活動やサービス力の向上に努めるため。
d)前項に関連し新規商品開発に資する統計資料を作成するため。
e)前2項に関連して、商品情報を希望者に広報伝達するため。
f)後述する第3者への会員情報を提供するため。
(2)婚礼、宴集会、テニス、プール、レストラン
a) 業務上必要な連絡を予約者あるいは利用者との間に行うため。
b) アンケート調査などを通じて、顧客の嗜好・利用傾向を分析するため。
c)過去の利用者の利用頻度、利用動向を統計的に調査し、以て計画的な営業活動やサービス力の向上及びアフターサービスを行うため。
d)当センター利用者間の結びつきを分析し、顧客の利用促進及び送客者・友好企業の把握を行うため。
e)前2項に関連し新規商品開発に資する統計資料を作成するため。
f)前3項に関連して、商品情報を希望者に広報伝達するため。
6.保有個人データの第3者への提供について
当センターは、社団法人全国国民年金福祉協会連合会(東京都目黒区大橋2-19-5)及び国民年金保養センターなど全国の国民年金福祉施設との間に相互の会員交流、施設間の会員情報交換、利用促進の広報活動(宿情報の提供)などを目的に、宿泊者のうち希望者を募って宿泊会員とし、これについての保有個人データを別に定める利用規約(ふーちゃんカード会員規約)に基づいて半年毎に交換する。交換に用いられる保有個人データの項目については氏名、年齢、住所、電話番号、国民年金加入番号となる。この保有個人データの交換には磁気記録媒体などを用い、郵送あるいは宅配便を通じて施設間の交換を行う予定である。ただし、本人より保有個人データの提供について停止の要請があった場合には別に定める手続きによって当人の保有個人データの提供を直ちに停止することが出来る。7.保有個人データの開示
法律第57号第25条 及び 政令第507号第6条の規定に基づき、保有個人データが対象とする本人より 当該データの開示請求を受けた場合には書面によりこれを交付する。(1)開示請求は、当センターのセンター長宛に書面により請求すること。
(開示・訂正・停止請求書のダウンロード)<PDF : 12KB>
(2)開示請求書には次の事項を簡潔に記載すること。開示請求者の氏名、住所、電話番号、請求の理由
(3)開示請求書には次の書類を添えること。住民票、保険証、免許証いずれか一点
※これらの書類については当センターでコピーを取得した後、直ちに請求者本人に返却する。
(4)代理人を立てる場合には、上記書類に委任状と有効な写真つき身分証を添えること。
※なお、開示の請求については、法律第57号第30条の規定で認められている手続きの手数料として一人1回に付き315円の手数料を徴収する。
8.保有個人データの訂正・削除に必要な手続き
法律第57号第26条に基づき、保有個人データが対象とする本人より当該データの訂正・削除・利用停止、 あるいは第3者への提供中止の請求を受けた場合には、適切に手続きを行う。請求方法については開示請求書の 様式に倣い以下の通りとする。
(1)請求は、当センターのセンター長宛に書面により請求すること。(開示・訂正・停止請求書のダウンロード)<PDF : 12KB>
(2)請求書には次の事項を簡潔に記載すること。請求者の氏名、住所、電話番号、請求の理由
(3)請求書には次の書類を添えること。住民票、保険証、免許証いずれか一点
※これらの書類については当センターでコピーを取得した後、直ちに請求者本人に返却する。
(4)代理人を立てる場合には、上記書類に委任状と有効な写真つき身分証を添えること。
9.代理人による請求
前2項については、政令第507号第8条に基づき、次に掲げる者を代理人として認定する- 未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人
- 開示等の請求を行うことにつき本人が委任した代理人
- 請求者本人が代理人を指定する文言
- 請求者の印
- 上記 印鑑の印鑑登録証明書
制定:平成17年3月22日
施行:平成17年4月1日
一部改訂:平成18年4月1日
静岡国民年金健康センター
施行:平成17年4月1日
一部改訂:平成18年4月1日
静岡国民年金健康センター
